A.はい。ジョブカン見積/請求書は、見積書や請求書などの取引関係書類を発行する側の要件である電子帳簿保存法に対応しています。
電子帳簿保存法の電磁的記録による保存は、大きく分けて以下の3つに分けられます。
ジョブカン見積/請求書では以上の要件のうち
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① 電子帳簿等保存 ③ 電子取引(発行側) |
に対応しています。
なお、「② スキャナ保存」「③ 電子取引(受領側)」については、ジョブカン経費精算・ジョブカン証憑管理で対応しています。
ジョブカン経費精算の対応については以下をご覧ください。
ジョブカン経費精算は電子帳簿保存法に対応していますか。
ジョブカン証憑管理の対応については以下をご覧ください。
ジョブカン証憑管理を始める
「① 電子帳簿等保存」については、ジョブカン会計でも対応しています。
ジョブカン会計の対応については以下をご覧ください。
電子帳簿保存法とは何ですか?
目次
電子帳簿等保存
※ 承認取消における帳票編集・削除につきましては、社内で「改ざん防止のための事務処理規程」を定めていただき、その規程の上で、ジョブカン見積/請求書を運用いただく方法をお勧めいたします。
また、承認や承認取消などの操作を行った場合は、「作業ログ」に日時・操作対象帳票の情報・操作ユーザーなどの情報が履歴として残ります。この履歴を削除することは出来ません。
作業ログについては以下をご覧ください。
作業ログを確認する
| 一貫して同じシステムで作成・保存 |
電子帳簿保存法では、電子データ保存が認められる取引関係書類について、 「一貫して同じシステムで作成・保存していること」と定めており、 ジョブカン見積/請求書サービス内で帳票の作成・保存をすることで、要件を満たすことが可能です。
また、ジョブカン見積/請求書で作成したデータは11年4カ月年間の保存を保証させていただいております。
詳しくは以下をご覧ください。
データはどのくらいの期間保存されますか?
| 真実性の確保(データの改ざんが無いかどうか) |
電子帳簿保存法ではシステム関係書類等の備え付けを対応要件としています。ジョブカン見積/請求書では、以下の操作マニュアルをヘルプページに備え付けることで対応しています。
| 可視性の確保(該当のデータを、すぐ・鮮明に確認できるかどうか) |
帳票をディスプレイに整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することで 、[可視性の確保]の要件である、[見読可能性の確保]に対応しています。
また、基本的な表示項目に加え、検索要件である[日付/取引金額/取引先]の条件検索により、 [検索機能の確保]に対応しています。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存
電子帳簿保存法対応!令和6年1月以降の電子取引データの保存方法について
電子取引(発行側)
※ 電子帳簿保存法の「電子取引」は、電子で送信する場合の対応要件になります。紙での郵送やFAX送信の場合は要件に該当いたしません。
※ ジョブカン見積/請求書のメール送付機能を使用せず、別システムから帳票を送付した場合、ジョブカン見積/請求書側で「電子取引」の担保ができません。あらかじめご承知おきください。
なお、ジョブカン証憑管理をご利用いただくことで、要件に対応することが可能です。別システムからメール送付を行う際に、ジョブカン証憑管理でご用意したアドレスを、CCもしくはBCCにご設定いただきますと、ジョブカン証憑管理にも同様の帳票が届き、保管することができるようになります。
| 真実性の確保(データの改ざんが無いかどうか) |
システム内から帳票を送信する際の履歴の削除/訂正を制限することで対応しています。
送信時点の帳票データを、送信一覧にある該当の帳票ごとの[送信参照]画面に別途保持しているため、 元帳票のデータを編集しても送信時の帳票データに影響はありません。
| 可視性の確保(該当のデータを、すぐ・鮮明に確認できるかどうか) |
帳票をディスプレイに整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することで 、可視性の確保についての要件である、見読可能性の確保に対応しています。
また、基本的な表示項目に加え、検索要件である[日付/取引金額/取引先]の条件検索により、 検索機能の確保に対応しています。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和2年6月)
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
電子帳簿保存法、電帳法、電子取引、電子帳簿等保存