※実際の操作方法については「適格請求書を作成する」をご覧ください。
目次
適格請求書について
適格請求書(インボイス)とは、「売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝える」ために交付するものです。
インボイスを交付することができるのは、税務署長の登録を受けた 適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に限られます。
登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
また、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
・適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-
◆適格請求書の記載事項
適格請求書に必要な記載事項は以下の通りです。
① インボイス発行事業者 の氏名または名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類を受領する事業者の氏名または名称
なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の業種では「簡易適格請求書」(簡易インボイス)を交付することが可能です。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
・適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。
◆消費税の端数処理
一枚の適格請求書に記載する消費税額は、税率ごとに1回の端数処理を行います。
各商品ごとに消費税額等を計算し、その計算した消費税額の合計を記載することは出来ません。
なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすること
ができます。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
・適格請求書に記載する消費税額等の端数処理
ジョブカン見積/請求書でできること
①都度請求の請求書として作成する方法
適格請求書の記載事項を入力し、請求書を作成します。
適格請求書の作成方法については以下をご覧くださいませ。
・適格請求書を作成する
②合計請求書として作成する方法
取引日が複数ある帳票を作成する場合、合計請求書として作成します。
※請求書は都度請求として使用する帳票のため、取引日が複数ある場合、合計請求書として発行する必要があります。
※適格請求書では、一枚の適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理を行うというルールが決められています。そのため合計請求書作成時に消費税の端数処理を行いますので、集計に用いられる納品書・請求書に消費税を記載することはできません。
合計請求書の作成方法については以下をご覧くださいませ。
・合計請求書を作成する
・合計請求書を一括作成する
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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